後見信託の罠

  (成年後見制度の罠)

「成年後見制度」を利用していたがために、弟は財産を信託銀行に預けてもらうのに60万円も取られた。

さらにはもし私が働きかけなかったらなんと500万円も取られていたのだ。

弟は障害者。ただ障害者だという理由だけでこのような被害にあった。

「成年後見制度」には障害者や認知症患者らの財産を蝕むシステムが出来上がっていた!

 

 

#弁護士 #不正 #成年後見制度 #後見制度支援信託 #懲戒請求

はじめに

    「後見制度支援信託」という制度は一般的にはほとんど知られていません。成年後見人等による被後見人の財産の使い込みが多数起こったために、裁判所が、財産を守るために、信託銀行に預けるしくみです。私の弟は障害者で、親族後見人がついています。ある日突然裁判所から親族後見人に電話が来て後見制度支援信託を利用しないか、しないのであれば監督人をつけると言われました。二者択一です。後見制度支援信託は報酬として15万円前後、監督人は月1万円でいつまでも続くということでした。つまり裁判所だけでは処理できないので弁護士に依頼する形をとっているために報酬が発生するわけです。経済的なことを考えて後見制度支援信託を利用することにしました。

 しかし、弟の場合は、通常は2~3カ月で終わるのに22カ月もかかることになり、その分の報酬として59万円を支払わされることになったのです。弟に何かその原因があるのであれば仕方ないかもしれないのですが、弟には何もそのようなことはなく、すべてT弁護士によって引き起こされたものだったのです。裁判所の後ろ盾があり、ひとりの弁護士が自身の裁量のみで行えるしくみになっているようです。そのうえ、もし私がT弁護士に交渉していなければ、10年後には360万円、20年後には720万円と膨大な金額の損害になりかねない状況だったのです。

 T弁護士が当初盛んに言っていたのは、「裁判所にきちんと報告して許可を得てやっていることだから何の問題もない」ということでした。そう言われると、被後見人の家族も成年後見人も何も言えず黙って見守るしかありません。というよりも全く気付かずにいる方が多いのではないでしょうか。裁判所から依頼された弁護士だけで行われることなので、第三者が介入できないしくみになっているのです。しかも裁判所は弁護士の報告が正しいかどうか確かめることはしません。弁護士次第でいくらでも報酬を増やすことができるのです。

 そのためこのようなことが全国で起こっていると思わずにいられません。弟の被害回復だけでなく早急に対処する必要があると思い、県弁護士会、県健康福祉部障害福祉課、県障害者相談センターなど様々なところに相談していますが、裁判所と弁護士が関係していることもあり、きちんと応じてはくれません。施設を管轄する事業団に相談した際には、「この件に関しては成年後見人からだけ話を伺うことにした」と親族の私を締め出すという予想外の対応をとられました。

 後見制度支援信託の在り方について多くの人に考えていただくとともに、このような問題に詳しい専門家の意見など伺いたいと思っています。

 ちなみに、私が今願っていることは次の3点です。

  1 信託の手続きに正当な理由なく長い期間を要し、多額の報酬を払わされる障害者がなくなること

  2 T弁護士の行為が違法であることが明らかになること

  3 弟の被害を回復すること

 

 なおここでは、問題点を整理して掲載していますが、時間経過とともに、T弁護士等への抗議や様々な機関への相談のようすなどを詳細にブログの形で掲載中です。ぜひご覧ください。 ⇒ ブログ「後見制度支援信託を考える」

 

概要・・・

 T弁護士は後見制度支援信託によって被後見人である弟の財産を信託に預けるのに22カ月間も要して約59万円もの多額の報酬を弟に支払わせました。しかし弟には特別な事情は全くありません。22カ月も要した原因はすべてT弁護士がすべきことをしないで先延ばしきたことにあります。その22カ月もの長い歳月を費やして弟がしてもらったことは遺産相続と信託だけで2~3カ月でできることです。利益を得たのはT弁護士だけです。つまり、T弁護士は専門職後見人という地位を利用して、弟の財産に損害を与え、自らの利益を増幅させました。後見制度支援信託という弟の財産を守る職務であるにもかかわらず、その職務を十分に行いませんでした。

 また、その間裁判所に虚偽の報告をしたこと、私を騙したことも決して許されない行為です。

 なお、私は弟のただ一人の兄弟であり法定相続人として利害関係にあるものです。

<概要・経緯>

  被後見人 弟・YI  親族後見人 YN  専門職後見人 T弁護士

  被後見人について

   知的障害者 61歳 障害者総合福祉センターに入所中

   財産 定期預金約1000万円 普通預金約300万円(施設が管理)

   月々の収支  収入約10万円 支出約7万円

   健康状態 極めて良好(検診でひとつも異常なし)

 

  平成29年2月 T弁護士が財産管理担当の専門職後見人になる

  平成29年4月 T弁護士が親族後見人に初めて連絡する

  平成29年8月 T弁護士が親族後見人から約1000万円分の定期預金通帳を受け取る

  平成29年11月 普通預金500万円になるまで信託を手続きをしない旨の報告書提出

        (普通預金残高308万円)

  平成30年2月 T弁護士が長引いた期間についての報酬辞退を約束

  平成30年4月 遺産相続手続き、代償分割で627,000円を弟に(普通預金残高438万円に)

  平成30年4月 施設の課長が普通預金に500万円必要と言った発言を撤回

  平成30年8月 施設所長・寮長も普通預金に200万円あれば十分と認め、謝罪

  平成30年10月~11月 信託の手続き

  平成30年12月 報酬として585,552円を弟の口座から引き出す(普通預金残高380万円に)

 

 弟の生活状況や経済状況などに何か特別な事情があって信託の手続きに影響を与えたのであればやむを得ないかもしれませんが、弟には全くそのような原因も理由もありません。61歳になっても健診で何一つ異常が見られない極めて健康な体の持ち主です。月々10万円の収入と7万円ほどの支出という安定した生活を、現施設に入所依頼40年も続けているごく普通の障害者です。

 後見制度支援信託という被後見人の財産を守るための制度を利用して、明らかに被後見人に何の理由もないのに、弁護士がすべきことをしないことによって被後見人に損害を生じさせ、自らの利益を増やすことは決して許されることではありません。しかも相手は無力の障害者です。T弁護士が行った行為を次の3点に整理しました。

  1.  弟には何の理由もないのに、T弁護士が弟に金銭的被害を与え自ら利益を得たこと ⇒ T弁護士が信託の手続きを先送りして報酬を4倍に増やしたことについて
  2.  たとえ万が一の事態でも普通預金に200万円もあれば十分なのに裁判所に500万円必要だと虚偽の報告をしたこと及び500万円貯まるまで信託をしないという法外な金額の報酬を発生させる判断をしたこと   ⇒ T弁護士が裁判所に虚偽の報告をしたことについて
  3.  長引いた期間についての報酬は辞退すると繰り返し言って騙したこと   ⇒ T弁護士が私を騙したことについて

 後見制度支援信託は、弁護士や司法書士が裁判所の依頼を受けて、被後見人の財産を信託銀行に預けることによって被後見人が万が一の際多額の金銭が必要になったときに困らないように財産を守るしくみです。T弁護士は次の2つのことを悪用して多くの報酬が発生するようにして、弟に金銭的被害を与え、弟の財産権を侵害しました。

  1.  信託銀行に預けることが適当かどうかなどを判断するのは依頼されたひとりの弁護士等に一任され、裁判所はその報告を受けて指示書を出すことになっている。しかし、裁判所は報告書の詳細についていちいち事実かどうか確認することはしない。また、依頼された弁護士等以外の意見を聞くしくみにもなっていない。専門職後見人が間違った内容の報告をしても裁判所はそれに沿った対応をするだけである。
  2.  通常2カ月程度で信託の手続きは可能だが、特別な事情があればそれ以上要することもあり、その場合はその期間に応じて後見人としての報酬が発生する。その報酬額は、家庭裁判所の書記官によると月2~3万円、東京、大阪、横浜等の家庭裁判所で公表している「成年後見人等の報酬額の目安」によると財産が1000万円以上の場合月3万円以上である。

 もしT弁護士に非がないのであれば、その理由は? 弟の金銭的被害を生じさせたのは誰なのでしょうか?

  

次の資料をもとに書いています。

 資料1 T弁護士の報告書 平成29年4月28日付~平成30年11月2日付(家裁で謄写)

 資料2 T弁護士の報酬付与申立書 平成30年12月3日付(家裁で謄写)

 資料3 「成年後見人等の報酬額のめやす」(東京家庭裁判所)

 資料4 「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関一覧」(裁判所)

 資料5 名義変更は必要かについてのみずほ信託銀行のメールによる回答文