平成31年4月17日、T弁護士について県弁護士会へ懲戒請求をしました。その際の添付資料として提出したものです。
1 信託の手続きを先送りして報酬を4倍に増やしたこと
2 裁判所に虚偽報告をして18年以上も後見人を続けようとしたこと
3 長引いた分の報酬は辞退すると騙したこと
この他にも、この件についての全てのやりとりを記録したものも提出しています。
令和元年8月2日、県弁護士会綱紀委員会からT弁護士を「懲戒しない」との結論に至ったという文書が届きました。それを受けて令和元年8月13日、日弁連に意義申出書を提出しましたが、理由も示されないまま棄却されました。現在日弁連の綱紀審査委員会に異議申し出中です。
1 県弁護士会綱紀委員会の議決
2 日弁連への異議申出書
3 日弁連綱紀委員会議決書
4 日弁連綱紀審査申出書