後見制度支援信託とは

 親族後見人が被後見人の財産を使い込んでしまう事件が多発したため、それを防ぐために作られた制度です。被後見人の財産を信託銀行が管理するようにして、裁判所の許可がないと親族後見人であっても引き出せないようにするしくみです。ただ、信託銀行に預ける手続きは弁護士や司法書士にやってもらうことになっているため、報酬が発生し、その金額はおよそ15万円から20万円と言われています。期間は2~3カ月かかります。その間、弁護士や司法書士は、財産管理担当の後見人として任命され、親族後見人は財産管理以外を担当します。信託銀行に預けてしまえば、弁護士や司法書士は辞任します。

 詳しくは家庭裁判所や信託銀行で公開しているパンフレット等(pdf)をご覧ください。

 1 家庭裁判所   2 信託協会   3 富山家庭裁判所

 弟の場合、ある日突然親族後見人に裁判所から電話があり、後見制度支援信託の説明があり、利用するかどうかを聞かれます。しかし、断ると監督人(これも弁護士や司法書士)がつけられることになり、月1万円の報酬が永久にかかります。どちらも費用がかかるので断りたいですが、選択肢は2つしかないのです。結局経済的に有利なので、多くの場合後見制度支援信託を選択するようです。弟の後見人もそうしました。

 しかし、弟の場合は心無い弁護士のために、59万円という高額の報酬を支払わされてしまったのです。

 信託銀行に預けるために後見人になった弁護士や司法書士は、全財産の把握や経済状況を調べて後見制度支援信託を利用すべきと判断したら裁判所に報告書を出して、裁判所がそれを審査して信託銀行に預ける手続きをするように指示書を出します。

 裁判所が審査しているのだから不正など起きるはずがないと思われますが、実は裁判所は報告書の内容が正しいのかどうかをいちいち確認しません。そもそも裁判所では手が回らないから弁護士や司法書士に依頼することにしているのです。弁護士や司法書士が虚偽の報告をすることなど想定していないと言えます。そして、何らかの理由をつけて信託銀行との契約を先延ばしすれば、その分月2~3万円以上の報酬が加算されます。弁護士や司法書士がこのことをうまく利用すれば、自らの利益をいくらでも増大させることができるようになっているのです。