主文 本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理由
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも県弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。
本件異議の申出の理由は、要するに、前期認定と判断は誤りであり、同弁護士会の決定には不服であるというにある。
当部会が審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。
2019年11月20日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 (サイン)