T弁護士はこの3つに回答できなかった

 内容がその場しのぎの虚偽の場合も多々ありましたが、T弁護士は何でも答えてくれました。しかしT弁護士が答えなかったことが3回だけありました。答えられない、または答えると都合が悪いと思われる場面です。

1 平成30年4月6日

 「弟がどのような状態になったとき、どのようなことに500万円支払わなければならないと考えているのか」と聞いたとき

  T弁護士「それば言う必要ありません」

 

 ※弟が3カ月間の入院となった場合でも100万円余りで足りることをその内訳を具体的に提示し、施設の人も同意していることを伝えた後でした。

 

2 平成30年11月9日

 「1200万円を信託にしても1000万円だけを信託にしても弁護士にとってはどちらを選択しても利益も不利益もなかったはず。なぜ、関係する人を悲しませたり怒らせたりする方を選んだのか」と聞いたとき

 

  T弁護士「それは伝える必要ないですね」

 

※弟の生活状況を考えると、当時1400万円の全財産のうち、普通預金には200万円残せば十分なので1200万円を信託に預るのが自然ですが、T弁護士はなぜか1000万円にこだわり続けました。

 

3 平成31年1月29日

  「報酬付与申立書のコピーをいただきたい」と文書で依頼したとき

  T弁護士「要望に応えることができません」(文書で回答)

 

※裁判所に出した報告書のコピーについても、遅くなっても依頼すればすべてくれていました。平成30年12月28日「どうして報酬が60万円になったのか」と聞いたとき、T弁護士は「理由はわからない。裁判所が決定したのだから裁判所に聞いてくれ。」と言っていました。