T弁護士が私を騙したことについて

(長引いた期間についての報酬は辞退すると繰り返し言って騙したこと)

                     #弁護士 #不正 #成年後見制度 #後見制度支援信託 #懲戒請求

 平成30年1月17日、T弁護士は私に被後見人の普通預金残高が「5・6年後には500万円くらいになる」と言った。つまりその間の報酬額は0円として言った。

 平成30年1月17日、T弁護士は私に「それほどまでに疑われるなら、報酬を辞退するので、後見人をやめる」と言った。

 平成30年2月21日、T弁護士は私に「信託の手続きの際の報酬以外は辞退する。そのことを裁判所に伝える文書のコピーを3月中までに送る」と言った。私が、普通預金残高が500万円になるまでに多額の報酬が発生することを指摘したのに対して言ったことである。

 平成30年4月13日、私が「これまで1年以上かかっているが、報酬は加算されないか」と確認したところ、T弁護士は私に「信託の報酬と遺産相続に関わる報酬だけだ。裁判所にも言ってある」と答えた。その他、電話や直接会って話をする際、幾度となく報酬は辞退すると言われたので私は信じこまされていた。

 平成30年11月8日、家庭裁判所書記官は私に「長期間になった分の報酬は辞退すると弁護士が言っているのだから」と言った。私が平成30年11月2日付報告書添付の説明書の記載内容が虚偽ではないかと言ったことに対して答えたものである。私は書記官のこの発言を聞いて、報酬を辞退することについては裁判所も知っているので間違いないと思った。

 ところが、平成30年12月28日、報酬額を尋ねたところ、弁護士は60万円と答えた。理由を尋ねると「裁判所が決めたことだから裁判所に聞いてくれ」と答えた。報酬額の決定は弁護士が提出する報酬付与申立書等に基づいて裁判所が決めるものであり、裁判所が報酬額の内訳等を明らかにすることはないということを弁護士は知っているはずなのに、このように答えたのである。

 平成31年1月7日、施設に尋ねたところ「12月12日にT弁護士が来て、裁判所からの書類を見せられ、585,552円 を支払った。12月26日現在の普通預金残高は3,813,704円。」ということを確認した。T弁護士は普通預金に500万円は必要だと言っていたのに380万円しかなくなってしまっていた。弟の生活のために500万円必要だというのは嘘だった。

 平成31年1月20日、T弁護士に報酬付与申立書等のコピーを送るように要求したが断られた。それまでは裁判所に提出した報告書等のコピーはすべてくれたのになぜかこの時だけはくれなかった。報酬の一部返還も要求したが、断られた。

 平成31年3月8日、家庭裁判所で報告書と報酬付与申立書の閲覧謄写を行った。報酬付与申立事情説明書、付加報酬を求める場合の資料は提出されていなかった。

 平成30年12月3日付の報酬付与申立書には、「期間の長さとしては、平成30年10月31日までの期間の範囲で算定していただければ十分である」と書かれている。12月3日まで後見人だったので、わずか33日しか辞退していないことがわかった。私は騙された。

 平成31年3月18日、T弁護士に再度報酬の一部返還を要求したが、返事はない。