県弁護士会綱紀委員会議決書

令和元年8月2日 県弁護士会綱紀委員会より「懲戒しない」旨の決定書が届きました。

内容は、以下に掲載した通り、こちらが指摘したことには何も触れず、自分がやったことを羅列しているだけです。まるでT弁護士が自分で書いた苦し紛れの弁解としか思えないものです。

令和元年9月13日 県弁護士会より文書が届き、「議決書に明白な脱漏があったので」として証拠書類として13点もの報告書を追加し更正したことが書かれていました。私が日弁連への申出書で指摘したものです。

しかし、この時点でT弁護士はさらに明らかなミスを犯しました。追加した13点の中には私が綱紀委員会の要請を受けて提出したものが含まれているのです。

県弁護士会によるとこの綱紀委員会はすべて非公開で、実際に問い合わせたところ、議事録どころか、開催日、参加人数すら教えてくれませんでした。何のために非公開にしているのか、実際に機能しているのか疑問を抱かざるを得ません。明らかに秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」にあたる行為を県弁護士会は黙認しました。県弁護士会は自浄能力を失っていると言わざるを得ません。このような障害者の財産権を侵害した犯罪を無罪放免にするとはただただ驚くばかりです。

以下に、議決書のうち、懲戒しない理由について書かれた部分を載せました。

 

県弁護士会 決定書 主文 会員T弁護士を懲戒しない 2019.7.31

 

県弁護士会綱紀委員会 議決書 2019.7.26

主文 対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

 

理由  第4 当委員会の事実認定及び判断

4、懲戒請求事由についての判断

(1)第1項(信託の手続きを先送りしたこと)について

 対象弁護士の、被後見人の成年後見人としての事務処理の経過は前項記載のとおりであり、この間、対象弁護士は、①被後見人の資産状況の把握、②被後見人の監護状況の把握、③これらを踏まえた、後見支援信託制度の利用の当否の検討、④施設と懲戒請求者との間の関係調整、⑤被後見人の亡父の資産分割についての遺産分割協議、⑥後見支援信託手続等の事務処理に当たっていたものと認められる。

 青森家庭裁判所は、単に就職期間の長さだけでなく、対象弁護士のこれら一連の事務処理に鑑みて金60万円の報酬を決定したものと考えられ、対象弁護士が成年後見人という地位を利用して、自らの利益を増幅させ、成年後見人の財産に損害を与えたと認めることはできない。

(2)第2項(裁判所に虚偽の報告をしたこと)について

 対象弁護士が、被後見人の普通預金口座残高が5~600万円に達した時に後見支援信託に移行するのが相当と考えたのは、S課長の要望を尊重してのことであるところ、現に被後見人の監護に当たっている施設は、被後見人に対して適時かつ機動的な支援を行うためには、その程度の金額が普通預金口座に貯まっていることが必要と考え、同弁護士に対して、その旨の要望を述べていたと認められる。

 同弁護士が家庭裁判所に対して行った報告は、施設のS課長の要望に即したものであるから、虚偽の内容とは認められず、また、その判断が不合理であるということもできない。

(3)第3項(私を騙したこと)について

 対象弁護士が、後見信託の手続について長引いた期間について、その報酬を辞退する旨を懲戒請求者に繰り返し述べていたという事実を認定するに足る証拠はない。