T弁護士は裁判所に虚偽の報告をした

(万が一の事態でも普通預金に200万円もあれば十分なのに裁判所に500万円必要だと虚偽の報告をしたこと及びそれによってT弁護士が得る利益は500万円以上に)

(ただ信託銀行に預金を預けるたったそれだけで・・・)

                          #弁護士 #不正 #成年後見制度 #後見制度支援信託 #懲戒請求

1 裁判所への虚偽報告について

   後見制度支援信託のために就いた後見人のT弁護士が出した結論について、次のように裁判所に報告しています。

   ・「(普通預金が)概ね500万円程度になったときに、信託を検討することとしたい」 (報告書 平成29年11月1日)

   その理由としてあげられているのは、施設の課長の間違った発言だけです。

・「施設で生活する患者の状態が悪くなれば、すぐに高額の費用を要することになる。施設で生活する方が病気になれば、入院費・手術治療費等で高額の金銭を要するようになる。また、状態が悪くなれば、その状態にあった備品、例えばベッドや車椅子などを自費で購入してもらわなければならない。そうすると、1000万円くらいは必要になることがある。」(報告書 平成29年9月12日)

 ・「施設としては、預かっている通帳残高が300万円程度では常に経済的な不安を少し感じている状態である。5~600万円程度あれば,後見信託が実施された場合でも、一時的な支出を賄うことができ、後見信託の終了により信託されていた財産を自由にするまでの期間を待つことができる余裕ができると思う。」  (報告書 平成29年9月21日)

 

 しかし、施設の課長が話した内容は全く事実ではなく、実際に被後見人が万が一病気で3カ月間入院したとして必要な金銭は次のとおりです。

 

  <3カ月間の入院・治療に関わる費用 合計1,256,200円>

  ・医療費  月35,400円(高額医療費制度)×3カ月

    ・付添費用 1日1万円×90日

    ・ベッド、車いす購入代 15万円  ・その他雑費 10万円

  

    しかも、この金銭はすぐに支払わなければならないものでもありません。しかし報告書にはまるですぐにでも1000万円必要になるかのような過大に誇張した書き方がされています。

 平成30年3月13日、16日、桜庭課長は、すぐに高額な金銭が必要なのかと尋ねたのに対して「あった方がスムーズにいく」と答えました。信託に預けたお金を使うために裁判所に書類を出す手続きが大変だからというのが理由でした。また、1000万円必要なのは入院費用だけではなく、3カ月入院した後に介護付有料老人ホームに入らなければならなくなったことも含まれていました。これもすぐに支払わないと入れないのかと尋ねると「あった方がスムーズにいく」だけでした。しかし、調べたら介護付有料老人ホームのほとんどは入居時の費用は0円であることがわかっています。

 つまりT弁護士は、専門職後見人としてなすべき被後見人の生活状況や財産状況を把握するということを十分に行わず施設の職員の過大に誇張された話をそのまま利用して裁判所に虚偽の報告を行ったのです。そのような施設の課長の話をなぜ疑問に思わなかったのか甚だ疑問です。そして500万円になるまで信託をしない決定を下すまでに2カ月近くも要したのに、施設の課長の話の真偽を確かめもしないでいったいその間何をしていたのかも甚だ疑問です。

 施設の課長は平成30年4月21日発言を撤回し、訂正しました。T弁護士にも伝えましたが、T弁護士は考えを変えず、裁判所にも報告しなかった。平成30年8月7日、施設の所長、寮長にも話したところ、このことを認め、謝罪しました。

    平成30年4月6日 T弁護士にどんな場合に500万円必要になるのか尋ねても答えることができませんでした。

 さらには、その理由が間違いであることが明らかになった後でさえも、T弁護士は平成30年11月2日の報告書に添付された「信託の利用及びその利用予定に関する事情説明書」の「手元管理額が200万円を大幅に超える場合,その必要性」の欄に次のように虚偽の報告をしています。

 「施設が成年後見人の万一に備えて蓄えてきたものであり、施設から本来的には500万程度の備えがほしい旨述べられていたため」

 ちなみに、T弁護士は親族後見人から通帳を受け取った平成29年8月9日、「3カ月で終わる」と言ったにもかかわらず、500万円貯まるまで信託しないことにしたという重要な決定をなぜか親族後見人には連絡していません。後に親族後見人がT弁護士に電話して初めてわかったことです。

 

2 T弁護士が得る膨大な利益について

「500万円になるまで信託をしない」ことによって、被後見人は何の利益を得ることはなく、利益を得るのはT弁護士だけで、しかもその金額は法外な額になります。東京、大阪、横浜等の家庭裁判所で公表している「成年後見人等の報酬額の目安」によると、報酬は月3万円と見込まれるが、被後見人の月々の財産の増額も3万円ほどなので、T弁護士は10年後には360万円、20年後には720万円と半永久的に報酬を受け取り続けることになります。家庭裁判所の書記官は月2~3万円と答えましたが、仮に月2万円としても普通預金残高が500万円になるまでには約18年かかり、報酬総額は400万円を超えます。これが被後見人の財産を守る後見制度支援信託の適切な運用といえるでしょうか。これは被後見人の財産を著しく損なうものであるばかりでなく、1000万円もの財産を信託に預けないまま長期間被後見人の財産を危険にさらし続けることでもあります。全く本末転倒です。

 

 最後に、T弁護士は終始普通預金に500万円必要と言っていたにも関わらず、高額の報酬を差し引かれたために、平成30年12月12日、普通預金の残高は380万円になってしまいました。そもそも弟の生活に500万円も必要ないということをT弁護士自身が証明しています。