他の弁護士にも話したが、理解不能の弁護ばかり

 弁護士に相談する機会をいただいたが、いずれも問題はないという判断でした。その主な理由としてあげられたのが次の3点です。私には全く理解できません。

1 「報酬額はわからないのだから問題ない」?

  平成30年2月28日 14:30~ 県弁護士会にて  会長 副会長

 「報酬額は裁判所が決めるからわからない」と2人が口をそろえて言っていた。もし報酬額が400万円にもなったらどうするのかと聞くと「そのような仮定の話には応じられない」と一蹴された。

 報酬額はすでに担当の書記官から月2~3万円と聞いている。また、東京、大阪、横浜の家庭裁判所ではネットで成年後見人の報酬額の目安を公表しており、それによると月3万円と考えることができる。法律に素人の私でも容易にわかった。

 それにもかかわらず、「報酬額はわからない」とは理解不可能。わからないなら書記官に聞くなり調べるなりすればおおよその金額を予想することはできる。しかもその金額は膨大な額になるのだからわからないではすまされない。

 仮に月2万円として計算すると500万円になるのは18年後で、それまでの報酬額は400万円を超える。月3万円とすれば、普通預金残高が増える見込みはないので、報酬額は10年で360万円、20年で720万円と増えていく。

 

2 「専門職後見人は財産管理のために就任しその仕事のひとつとして信託がある」?

  平成31年3月22日 13:00~ Y法律事務所にて

I弁護士 「後見人は財産管理のためになったのであって信託のためだけになったのではない。財産管理の仕事のうちのひとつに信託がある。22カ月間財産管理をしてそれに対する報酬額を裁判所が認定した。」

 弟の場合は裁判所から親族後見人に財産を守るために後見制度支援信託を利用するか監督人をつけるか選択をさせられて、信託をすることにした。信託が適当かどうかを判断するために必要だから財産管理全般ができるようにしている。裁判所から親族後見人にそのように説明があった。T弁護士も信託が終わったら後見人を辞めると言っていた。

   実際にT弁護士が信託以外に行ったのは遺産相続(実際にはほとんど私が行った)だけである。

 そもそも財産管理は親族後見人が今まできちんと行ってきており、特別な財産状況になっているわけでもないので、そのために専門職後見人をつける必要性は全くない。家事がすべてできるのにお手伝いさんを雇うようなものだ。   

 

3 「後見制度支援信託では、裁判所が検察の役割を担っている」?

  平成31年3月22日 13:00~ Y法律事務所にて

 裁判では弁護士と検察官がいるので弁護士が間違ったことを言っても検察官が反論できるが、後見制度支援信託では弁護士の言うことをすべてそのまま裁判所が信じざるを得ないしくみになっていることを指摘すると

I弁護士 「後見制度支援信託では、裁判所が検察の役割を担っていて、弁護士の報告が正しいかどうか判断して指示書を出している。それに問題があるというのなら裁判所の判断に異議を唱えることになる」

 確かに裁判所が弁護士の報告書をチェックして指示書を出しているが、書記官によると、報告書の内容が事実かどうか確かめることまで裁判所はしないという。後見制度支援信託では検察官の役割を担う人は存在しない。T弁護士は自らの利益のためにこのことを利用したのである。