T弁護士は故意に信託の手続きを先送りした

(弟には何の理由もないのに、T弁護士が金銭的被害を与えたこと)

                      #弁護士 #不正 #成年後見制度 #後見制度支援信託 #懲戒請求

 報酬付与申立書でT弁護士は、報酬付与の「期間の長さとして、平成29年2月3日から平成30年10月31日までの範囲」と申し立てている。実際より33日だけ短くしているだけである。報酬が発生すべき期間は信託の手続きをした平成30年10月~11月で、平成29年2月~平成30年9月は信託の手続きを正当な理由なしに先送りした期間であるから報酬は発生させるべきではない。下記のとおり、すべてT弁護士の自己都合と他人の発言の利用によって信託の手続きが先送りされた。被後見人の状況によるものではない。すべてT弁護士によって生み出されたものである。先送りしなくてもすむ方法はいくらでもあったのにT弁護士は唯一先送りすることを選択した。したがってその代償は被後見人が負うべきではなく、それを生み出したT弁護士自身が負うべきである。もし他の弁護士が担当していれば平成29年4月には終えている手続きである。

 

 ① 平成29年2月~3月(自分が後見人になったことに気づかなかったから)

 T弁護士が専門職後見人になったのは平成29年2月3日だが、約1000万円の弟の定期預金通帳を送るように親族後見人に電話したのは4月に入ってからである。平成30年1月17日、T弁護士はその理由について「自分が後見人になったことに気づかなかったから」と私に話している。

 

 ② 平成29年4月~8月(親族後見人の申出があったから)

 約1000万円の預金通帳を受け取るのが平成29年8月になったのは親族後見人の申出を受け入れたからとT弁護士は平成29年4月28日の報告書で報告している。しかし親族後見人は送付する不安がなんとなくあったから聞いてみただけでぜひそうしてくれと頼んだわけでも何でもない。また、その際月3万円ほどの報酬が発生する可能性があることはT弁護士は伝えていないし、親族後見人はそのことを知らなかった。弟の財産が5か月間で15万円も支払わされる可能性があることを親族後見人に教えてすぐに送付してもらう働きかけをするなどの措置をT弁護士はとらなかった。そして実際にT弁護士はこの期間について報酬を請求した。同上の報告書には「持参してもらうのが経済的」と書いてあるが、数百円の書留郵便料金で済んだのに、十数万円の報酬が発生した。また、持参することが「安全性に優れている」と書いているが、書留郵便がどれだけ危険だというのだろうか。T弁護士は自らの報酬が増額されることになるから、親族後見人の申出を優先し、弟の財産を守ろうとしなかった。すぐに送付してもらって信託の手続きを開始できたのにそうしなかった。結局T弁護士は2月に専門職後見人になった直後から弟の財産管理をしなくてはならなかったのに、8月まで財産管理をしなかった。

 

 ③ 平成29年9月~平成30年3月

        (施設の人が普通預金に500万円必要と言ったから)

 弟が入所している施設の課長が「普通預金に500万円必要」と言ったことに対して、この高額な金額について事実かどうか確かめることをしないまま、それが事実であるかのように裁判所に報告して信託の手続きを先送りした。調べれば、後に課長が撤回し訂正したとおり200万円もあれば十分だということは容易にわかったはずであるのに調べなかった。調べていればすぐ信託の手続きを開始できたのにT弁護士はあえてそうしなかった。また、高額な医療費の支払いのための金銭は信託銀行に預けるべきもので、普通預金に500万円もの大金を残しておくことの必要性はなく、ただ弟の財産を危険にさらすだけであることからしても、後見制度支援信託の趣旨と真逆のことをT弁護士は行った。

 さらに平成30年4月6日、私がそのことを指摘した際、T弁護士に具体的にどのような場合に500万円必要になるのかを尋ねたところ、T弁護士は答えることができず、「言う必要がない」と全くかみ合わない答えを口にしてはぐらかしている。そしてその後も調べようとはしなかった。

 「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関一覧」(裁判所)によると、みずほ信託銀行の最低受託額は1円以上である。仮に500万円本当に必要だとしても、みずほ信託銀行を利用すれば800万円を信託に預けることもできたはずなのにT弁護士はあえて500万円貯まるまで先延ばしする方を選択した。平成30年4月13日、800万円を信託にしない理由を尋ねたのに対してT弁護士は「それも可能だが、そうしない方がよいと考えた」と回答している。

 また、T弁護士が普通預金が500万円になるまで信託にしない判断をしたのは平成29年11月1日付の報告書である。親族後見人から預金通帳を受け取ったのは平成29年8月9日なので、この判断をするまでに3カ月近くもの長い期間を要している。

  

 ④ 平成30年4月~7月(忙しかったから)

 平成30年3月16日、T弁護士は遺産相続が終わったらすぐに信託の手続きを開始すると言った。4月25日に電話したところ何もしていなかったので再度催促した時にはゴールデンウィーク明けに開始すると答えた。ところが、7月12日に電話した際「忙しくてまだ何もしていない」と言った。その後7月18日にようやく弟の定期預金の銀行を回ったようである。したがって遺産相続が終わった4月4日から7月17日までT弁護士は何もしていないことは明らかである。

 平成30年4月に作成した遺産分割協議書において相続した遺産はほとんど売れる見込みのない土地で、評価額から単純に計算した63万円という代償分割の金額は実勢価格とかけ離れた金額であった。それでも協議書を作成した翌日に63万円を被後見人の口座に振り込んだのは、弁護士が平成30年3月16日に相続が終わったらすぐに信託の手続きを開始すると言っていたからである。しかし7月に電話したところまだ何もしていないと言われ、私は騙された。それでも最終的に長期化した分についての報酬は辞退すると言っていたので、私は被後見人が損害を被らないのであればいいと考えた。

 

⑤ 平成30年8月~9月(ある弁護士にそう言われたから)

 T弁護士は金銭を1つの口座にまとめるという必要のない作業をして2か月もの期間を費やした。平成30年7月12日、T弁護士は「定期預金を名義変更しようとしたところ、A銀行ともめて時間がかかっている」と言ったが、私が信託協会、信託銀行などに問い合わせたところ、名義変更して1つの口座にまとめることなどする必要はなく、そのメリットも全くないとの回答を得た。このことをT弁護士に伝えたにもかかわらず、やめようとはしなかった。T弁護士にこのような手続きをする理由を尋ねたが、「信託の経験のある弁護士にそう言われたからそうしている」としか答えられず、理由は言えなかった。

 また、A銀行ともめる理由もT弁護士が作り上げた理由によるもの。日常の支払い等に困るので施設側が普通預金通帳を長期間持ち出されるのを嫌うことをT弁護士は利用した。A銀行の定期預金も普通預金も平内支店のもので、施設から10分程度で行くことができるので名義変更するのにほんの数十分で済む。ほんの数十分通帳を持ち出すのを施設側が拒む理由はない。

 たとえ1つの口座にまとめるとしても、施設に預けてあるA銀行の普通預金通帳を借りて定期預金を解約して普通預金通帳に入金した後に、その口座に送金すればいいだけのことである。これもまたほんの数十分で可能だった。

 1つの口座にまとめる必要はないし、A銀行ともめる理由もないのに、T弁護士はあえてそのような状況を作り出して信託の手続きを先送りした。ごく普通にそれぞれの口座から信託銀行に送金すればいいだけのことなのにT弁護士はそうしなかった。