その他

T弁護士は家裁にこのような報酬付与申立書を提出して、信託の手続きをしただけの仕事に約60万円もの多額の報酬の決定を受け、被後見人の財産からその全額を引き出した。どうして信託の手続きをしただけの仕事にそのような多額の報酬が支払われたのか。その理由は、信託の手続きに無駄に22カ月を要したことを巧妙に隠していかにも自分が被後見人の財産管理を正常に行っていたかのように、報酬付与申立書に記載したことによる。詳しくはこちら ⇒ 報酬付与申立書の全文とそのうそ

 

何人かの弁護士に直接会って話したところ、いずれも思わぬ答えが返ってきました。

弁護士たちはどうしてこのような無理な理屈で擁護しようとするのでしょうか。お互いに不正をかばい合っているのでしょうか。詳しくはこちら ⇒ 「相談に応じた弁護士の回答」

 

T弁護士の不誠実な対応を整理してみました。

詳しくはこちら ⇒ 「T弁護士の不誠実な対応、その場しのぎの嘘の数々」

 

T弁護士とのやり取りの中で、おそらくはT弁護士にとって極めて都合の悪い点については、答えませんでした。

これに答えると、自らの非を認めることにつながる重大な点です。

詳しくはこちら ⇒ 「3つの無回答」

 

そもそものきっかけを作ったのは、施設のS課長の間違った発言です。間違った情報を発信したのだからそれを訂正するのが当たり前だと思うのですが、施設を運営する事業団に問い合わせたところ、思わぬ答えが返ってきました。

詳しくはこちら ⇒ 「親族を締め出す施設」

 

 

ブログ(進行中)はこちら(外部リンク) ⇒ ブログ「後見制度支援信託を考える」

ツイッターも始めました(外部リンク) ⇒ うすしお@qmvkxAcSUoBsD4S

 

 同じような被害が全国で起こっています。

そもそも成年後見制度に重大な欠陥があるようです。(外部リンク) ⇒ 後見制度と家族の会

 

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